| 接骨院の保険取り扱いに関して | |
| 接骨院の保険は、他の医療機関と違い柔整施術のみの限定適応です。 (サポーター、固定材料、コルセット、柔整施術以外の療法等は実費となります。) 被保険者証を提示し、患者さんが請求すべき療養費の受領を接骨院に委任することにより、 実際には現物給付と同様に一部負担金のみを支払えば柔整施術の給付が受けられます。 財団法人 東京社会保険協会のホームペイジを参考になさってください。 現行の健康保険法に則った正しい公平な広報をされています。 http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0605/p4.html |