1、いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いについて
カイロプラクティック療法については、従来より、その有効性や危険性が明らかでなかったため、 当省に「脊椎原性疾患の施術に関する医学的研究」のための研究会を設けて検討を行って きたところである。
カイロプラクティック療法の医学的効果についての科学的評価は未だ定まっておらず、 今後とも検討が必要であるとの認識を示す一方で、 同療法による事故を未然に防止するために必要な事項を指摘している。 こうした報告内容を踏まえ、今後のカイロプラクティック療法に対する取扱いについては、 以下のとおりとする。
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、 出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、 このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、 例えば、 椎間板ヘルニア、 後縦靭帯骨化症、 変形性脊椎症、 脊柱管狭窄症、 骨粗しょう症、 環軸椎亜脱臼、 不安定脊椎、 側彎症、 二分脊椎症、 脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、 カイロプラクティック療法の対象とすることは適当でないこと。
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、 とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体(関節・血管)に 損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3) 適切な医療受療の遅延防止 長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、 腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、 施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4) 誇大広告の規制 カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけ 癌の治癒など医学的有効性をうたった広告については、取り締まりの対象とする。
「特別研究班報告書の補足説明」
捻挫の定義、発症原因は医学書には 「骨と骨の間におこる急激な捻(ねじ)れ、あるいは激しい外力による関節周辺の関節包や 靭帯の損傷(断裂、半断裂、弛緩をいう。」 柔道整復師の柔道整復理論には 「骨と骨の間に加えられる、または繰り返し加えられる非生理的外力、日常生活における 繰り返される自己運動によるストレスにより各部に損傷傷害を残すもの。」 と記されています。
要するに、バリバリっと関節のある背骨や関節を捻られると捻挫を起こしますよということが はっきり医学書に記載されてあるし、素人の方々でも無理な力を正常な体に加えると捻挫が 起きることは御理解いただけるものと思います。 また、上記柔道整復理論を証明する多くの臨床例からも、日常生活における繰り返される 自己運動により捻挫は発症します。 カイロプラクティック・整体の一部の危険な手技(アジャスト スラスト:バリバリと関節音を発生させる手技) は、上記の捻挫発症の定義 発生原因と一致する外力を加える可能性を否定出来ないものであり、 また、事故症例からも解剖学的構造を破壊する捻挫傷害の高い発生リスクを 抱えていることは疑いの余地がありません。
これまで非公認の民間の学校で短期間講習を受けられ、ただ、バリバリ捻ることがカイロだと 誤解を植え付けられた方々にお願いします。
カイロプラクティックの教書(カイロプラクティック総覧)にも記載されてあるように、炎症期の 疾患には高速圧迫・捻転施術(アジャスト・スラスト)は行ってはいけないとはっきり記載 されてあることを忘れてはなりません。 神経症状のある患者には行ってはいけないのです。 もちろん、厚生労働省特別研究班の上記報告書に記載されてある疾患の疑いのある 場合は、当然行ってはいけない行為です。 ということは、柔道整復師が骨折の応急処置以外整復操作を行ってはいけないように 医師の同意なく、 治療と称して強い力を背骨や関節に続けて行う為には、患者さんにリスクを説明し 同意を得て後に行うか、医師に検査を依頼し施術の同意をもらう必要があります。
なぜ危険性が高い、危険性のある施術を含む施術カイロプラクティックが 普及したのでしょうか。 こんな危険な施術を含む治療が無許可で公認され、なぜ広まり、多くの方々が つい受けてしまうのでしょうか。
★42人対19人でもP値は0.002でP<0.05で優位! でも一番被害者数の多い年で新患の12〜13%の方々が、 無意味に捻られて悪化され駆け込まれました。 最大の問題は当院でのアンケート調査でカイロプラクティック施術を受けられた 100%全ての方々が多関節捻挫・上肢下肢神経症状(坐骨神経痛・腕神経痛等)、 椎間板ヘルニアのいずれかの傷害を発症させられているということです。 これは、61対0ですから。 偶然ではないということは、誰でもお分かりいただけることと思います。 バリバリ捻られ始めて、発症するまでの期間に差がありますが、100%の方が、小は 軽い脊椎関節捻挫から、そして、大は椎間板ヘルニア、辷り症が認められ当院に来院されるまでの 経過から同施術によるヘルニア・骨折の可能性の高い症例も数例見られました。 (当院データの医師診察による「第五腰椎分離症」という診断名 は骨折です。)
当院でも被害者の方々にアンケート調査をしてみました。 多くの方々が異口同音におっしゃることは、「最初のうちはバギバギ捻られて不思議で 少し怖いけど、何か特別なすばらしい治療を受けたと錯覚し、またマッサージも受けられる のでつい続けてしまった」 しかし、「バリバリ毎回のように捻られているうちにある日急に痛みが強くなった」という ものでした。
中には腰痛が一回で解消したというものも1例ありました。もちろんこの方も 後日同様の治療を継続され当然の結果再発悪化され当院に来院されている 方です。
(関節内部の軟部組織である関節唇や半月板が関節を構成する 骨頭に挟まれ発症するインピンジメントの場合は高速に的確に捻られることで 挟まれる現象が改善され一回の捻転術で爽快することが考えられます。 しかし、事故症例と生理学・運動学的に判断し推測できることですが、その操作で 関節内部自体に大小の損傷を同時に負傷していることは否めません。)
また、この一見効果的でリスキーな治療法(アジャスト・スラスト)は、ほとんどの場合 短時間で身につけることはできない、永年の経験と努力によってのみ完成?される もののようです。(おそらく) 力任せに捻ったり、必要以上に捻ると100%傷害につながります。 (日本では公認の教育機関が無く、ちゃんとしたカリキュラムのある学校は 限られており、ほとんどの場合が数週間から数カ月間 未公認の専門学校で講習を受けて 開業出来ます。) このあたりに、被害者の方々が後を絶たない原因があるように強く推測しています。 中には、少数でしたが、一回で気分が悪くなり意識がもうろうとした方、 ほとんどの方々が、捻られた回数に比例し軽〜重度の関節捻挫傷害 、坐骨神経痛 四肢(手足)肋間神経障害となって来院されています。
一番の問題はカイロプラクティックではなくカイロプラクティック風の施術を行うお店(整体院・カイロ プラクテック院)や治療院(接骨院・鍼灸院)だということです。 治療の度に、本来応急処置であるリスクの高いバリバリ捻る施術を 骨盤がずれているとか足の長さが違うとかわけのわからないことを言い デモンストレーションのように毎回のように悪戯に行うところで施術傷害が発生して います。
★薬害エイズ以降も抜本的医療改革を行ってこなかった政府の責任? また、医療機関・代替医療機関の注射は恐い、針治療も恐い古臭いという偏見。 これらは、繰り返される医療過誤に対してこれまで国が的確な医療改革を行って こなかったことや薬中心の医療政策により世界的にはコンセンサス(同意)を得られて 高い評価を得ている針治療が除外されて来たことにもよるものと考えられます。
以上のような医療環境下におかれた国民の方々は、 注射も針もしないで、摩訶不思議な治療 良くなったと錯覚することが多い治療 マッサージもしてくれて気持ちが良いカイロプラクティック風の治療をついつい継続してしまうもの と推測しています。
また、国民性の違いもあるようです。 州単位で資格制度のあるアメリカでは、医療トラブルはすぐ裁判となります。 アメリカではちゃんとしたカイロドクターが施設にレントゲン装置を置き診療にあたって いますが、当然の結果過誤で裁判は頻発し、現在ではバリバリと捻る施術は 姿を消し、ソフトな施術になっているそうです。 日本では相変わらずバリバリ捻る施術が減少していないのであれば、被害者の方々も いっこうに減少していないのであれば、控えめな優しすぎる国民性、そして裁判にお金が かかり過ぎ訴訟しずらい制度にもよるところが大きいと推測出来ますね。 そして、一番の原因が医療情報公開制度すら立法化されていない、実は密室医療 が相変わらずまかり通る医療行政後進国であるという事実ではないでしょうか。
まとめ なぜ、カイロプラクテック風施術が広まっているか。
@国民は薬漬け医療対策として、また恐いイメージのある 注射とか、国策により誤解のある針治療を避け、サプリメントに関心が高まっている。 同様に民間治療であり、医療先進国のアメリカが発祥のものであり、 またダイナミックな施術でショウ的要素の高いカイロプラクティック風施術が時代的にもマッチし 受け入れられた。一時的効果のみ誇張されたマスコミによる宣伝効果も否定できない。
A不幸にも長期間に渡って体に良いと誤解し、繰り返し、リスクの高い同施術のアジャスト施術 (バリバリ捻られるもの)を受け続け、当然の結果発症され 駆け込まれる方々がおられることから次のことが推測できる。 大多数の経験者は、施術と称してカイロ風施術で軽度の損傷を受けているものと 推測出来る。 損傷を受けても傷害と認識出来ないレベルだからだ。 その錯覚現象(症状と 病・病状の実質的進行度はかならずしも一致しない)の為、 治療効果があるものと誤解し繰り返し同施術を受けてしまうようだ。 発症臨界点に達しない内は、人体は傷害を受けても、傷害と認識出来ない。 捻られる度 受けているわずかの損傷も、繰り返されることで憎悪し、発症臨界点に近づく。 発症臨界点を超えて初めて症状として被害者は認識する。 そして、当院を始め医療機関へ駆け込まれる。 その時には、解剖学的構造のダメージが大きく、手遅れのケイスも見受けられた。 カイロプラクティック風施術被害者の典型的パターンの一つだ。
Bおとなしい国民性もあるが、日本の司法制度が立ち遅れており、弁護士など裁判費用 がかかり過ぎる為 カイロ風施術で傷害を受けても訴えたくても訴えられない。泣き寝入りせざるを得ない というのが現状ではないでしょうか。
C小泉・竹中路線という社会的非常識な改革が断行され日本社会を混乱に陥れた ことは周知の事実です。 医療界にもその路線は及び、代替医療や介護関係の職業は雇用対策促進の一環に組み入れられ 無秩序に門戸が開放されてしまった。 無資格でも、いつでも誰でもカイロプラクテック院や整体院 リフレクソロジー店を開業出来るように なってしまった。
悪戯にバリバリ捻られて負傷された方々は一番の被害者ですが、 開業されるにあたって十分な知識と経験が必要であるにもかかわらず、 そのようなシステムになっていない状況で開業を余儀なくされた、民間業者の方々 も,国家資格を所持しながら治療範囲を広げようと、巷に溢れるカイロプラクティック教書 や自称アメリカ帰りのカイロドクターの甘言に騙され、安易に治療として取り入れてしまった 方々は加害者ですが、見方を変えれば一被害者でもあるようです。 治療行為自体に危険性のあるものは、本来医療または代替医療として国家資格を国が 定めるべきものです。 危険性の高い手技を含む民間療法を 無資格でも許可した行政にこそ一番の問題があることは疑いの余地がありません。 無資格で開業されたカイロプラクティック・整体院の方々も、未だに研修指導に基づいた 治療を行っていない国家資格者の方々も、当ホーム頁で得られた 知識を今後の治療に活かされ、より安全な民間療法の御提供に努めていただれば幸いです。 また、一般の方々は、当講座を是非ご参考にされ、今後の対応を御自分で御判断ください。 日本という医療行政の立ち遅れた国では、自分の体は自分で守らないと いけないのが現状なのです。
繰り返しますが 一番の被害者は医療行政の貧困が原因で何も知らないで被害に遭われた方々です。 この講座で学ばれ、自分たちが知らなかったとはいえ 安易に行えるが故に開業し、また治療に取り入れ犯してしまった過失に対して反省され 今後の営業に活かされるなら、心やさしい日本の多くの被害者の方々も少しは 許してくださるものと思います。
我田引水では医療は成り立ちません。 どうか、無資格の方も、ましてや国家資格所持者の方は地域医療の一翼を 担っていることを再認識され、引き続き安全な民間サービス 代替医療の提供に 医療機関と連携を取られ、より安全な民間療法 代替医療の御提供に 務めていただけるよう願っています。 平成22年2月記す |
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