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柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて

 

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。 (ただし、単なる肩こりか 筋肉疲労であるかは、素人の方には

分かりません。頸椎腰椎捻挫疾患と肩こり 筋肉疲労は密接なつながりがある場合があります。

どうか、とりあえず、単なる肩こりと片付けないで、専門の根本治療・生活指導の出来る、もよりの接骨院整骨院を受診してください。

治療薬の無い慢性疾患 捻挫疾患は接骨院の適応症の一つです。

  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する
  • 「受領委任」という方法が認められています。
  • このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。

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〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111(代表)

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(以上が、厚生労働省のホームペイジに記載してある接骨院の保険適応に関する内容文書です。

尚、赤文字は、当院で補足させていただきました。単なる肩こり 筋肉疲労と片付けられない頸椎捻挫

腰椎捻挫疾患が多くの場合診られるからです。どうか、一人で悩まないで、もよりの慢性疾患専門の接骨院

整骨院にご相談ください。)

 
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