花園接骨院交通事故障害治療データ(1994〜2006)



交通事故障害むちうち症等治療データ掲載理由

@交通事故障害は、より正確な治癒率等の統計データを取りやすい。
損害保険による、むちうち症の治療データは普通の保険診療や実費診療と違い、患者さんの治療継続率が大変高く、治癒率などのデータを取りやすい疾患の一つだからです。
A接骨院の治療技術を推し量れるデータ
交通事故障害むちうち症などは、接骨院(整骨院)が扱うスポーツ障害、外傷(打撲・捻挫・挫傷・時に脱臼・軽度骨折)と発症原因、症状が酷似しており、当院においても基本的な治療方法は同じです。
 したがって、根拠の無い全接骨院無用論や、その影響を受けられた健康保険組合・損害保険会社の営業方針に対峙出来るデータの一つだと考えました。
表3のデータは難治疾患の一つ、「軽度むちうち症」の
データです。
当院に転医するまでの日数と平均・最多・最少治癒
日数の相関関係のグラフです。
(損害保険会社に提出した報告書に基づくものです。
1994〜2005)
小さな実績ですが、予想以上の高い評価を得ることが
出来たものです。

軽度外傷性頸部症候群(むちうち症)の場合
より早く当院の治療を開始することで、より短期間の
うちにムチ打ち損傷(=むち打ち損傷・むち打ち症)も
治癒することを示しています。


当院のデータは軽度鞭打ち損傷の場合、一次医療機関の
整形的治療を一接骨院でも補えることが推測できるものと
考えます。
当院のツボ診断では、太陽膀胱経(椎間関節型)の疾患
では、早期治療の場合、療養条件が良ければ
症状の改善度は高く、より短期間で治癒することが
分かりました。

頭痛・めまい・吐き気等脳損傷を疑う
諸症状がなければ

間違いなくツボ医療の適応する疾患の一つです。

平均治癒日数 最多日数 最少日数
1 転医2日以内 37 107 8
2 転医5日〜14日以内 76 113 33
3 転医15日〜140日 125 303 14
説明:
負傷日から当院への転医2日以内:平均治癒日数37日
負傷日から当院への転医5日〜14日以内:平均治癒日数76日
負傷日から当院への転医15日〜140日:125日

2週間以上経過されて当院で治療を開始されると治療期間も
平均125日となり、ツボ療法併用による早期治療の大切さを示しています。

2006年度までで治癒率は30名/37名:81%。
53名内訳:3名:治療中二度目の事故で除外
    13名:再検査者・治療継続被妨害者:(根拠の無い全接骨院無用論が記載されたマニュアルを真に受けられ営業展開されていた損保会社による継続治療妨害によるもの)
以上16名は治癒率データより除外。

非治癒の原因はお仕事を休めず通院出来ない、過酷な労働条件で治療効果があがらないというものでした。
近年、タクシー業界・トラック業界等も規制緩和政策の影響で過当競争となり低賃金・過酷な超過勤務をしいられておられます。
中小企業の方々もこれまでになく、お仕事が多忙で、通院できず示談中止の傾向が強くなっているようです。

非適応症
頭痛・吐き気・めまいなど脳損傷の症状がある場合
  入院治療の必要な場合は当然 当院では適応外です。


当データは、接骨院の専門の一つである軽度外傷(打撲・捻挫・挫傷など)・スポーツ障害と類似疾患の軽度交通事故障害むちうち症の治療成績です。

患部への適切な治療は不可欠ですが、
予後をいかに的確に伝え治療計画を立てられるか
負担を軽減する方法や家庭療法の指導
リハビリ指導など
接骨院で扱う交通事故障害への治療は軽度外傷・スポーツ障害への治療と基本は同じものです。

接骨院無用論を展開される方々の誤解を少しでも解消する一助となればと思い公表しています。

医療機関・整形外科の諸先生方に

尚、 当院では、接骨院の扱える骨折・脱臼の応急処置を除き、負傷部位にカイロプラクテックなど直接的に患部に強い施術を行うことは一切行っていません。
消炎鎮痛効果を目的としたツボ治療(SSP・中周波・鍼治療・湿布剤貼付)、操体調整法などを行っています。
治療により悪化することのない間接的治療を行っています。

整形外科医療との併用や
薬剤治療に合わない方々、ブロック注射不要な軽度障害への対応の
一つとして

医療機関の諸先生方のご理解とご協力をお願いいたします。
          

近年 問題となった脳脊髄液減少症にも、スクリーニングテストにより適切な御指導・対応をさせていただきます。
むちうち症の御相談は花園接骨院
              022-356-7920へどうぞ。

花園(針灸)接骨院で治療適応タイプ
脊髄損傷型以外の
1、捻挫型
  a,筋肉型 b,椎間関節型:首だけの痛みや頭痛。
2、神経根障害型(機能型):首 肩 背中の痛み 腕や手のシビレを伴う。
3、自律神経障害型:頭痛 めまい 胃腸障害等も伴う。
上記3タイプのむちうち症に適応します。



当院では、接骨院排除運動を展開されていた、ある損害保険会社に当データを提示することで、予想以上の大変高い評価を戴くことができました。
それ以降、一部の損害保険会社を除き、殆どの損害保険会社から当院の治療データをご提示することで同様の評価を戴いています。
社会のニーズに的確に対応されておられる多くの損害保険会社に、事故被害者の治療を委託するにふさわしい接骨院の一つとご理解を戴けました。
しかし、一部の損害保険会社では、未だに全接骨院転医禁止を旗印に営業展開をされておられると聞きます。
事故被害者の方々の多くは、心身ともに傷ついておられます。どのような治療にも限界があります。
どのような職業でも同業間で優劣があり、得意不得意があるはずです。

どうか、一日も早く全損害保険会社が、
一定レベルに達した治療技術のある接骨院での療養は認めるという、事故被害者の立場に立った営業活動をされることを希望いたします。

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